文化庁・SOFTICへの著作権登録

著作権・著作隣接権の移転(譲渡)の登録申請

 著作権、著作隣接権の譲渡については登録を受けることができます。登録を受けることにより、著作権が複数の人に譲渡された場合(二重譲渡された場合)のトラブルを防ぐことができます。

 また、登録を受けておくことにより、著作権の譲渡を受けたことを第三者に明確に示すこともできます。

●料金(税別)

 当事務所手数料 30,000円 登録免許税 18,000円

 プログラム著作の場合は、更に登録手数料47,100円

実名の登録申請

 無名又は変名で公表された著作物について、公表後に、実名(本名)を登録することにより、実名で公表された場合と同様の保護期間とする効果が得られます。

 

 

●料金(税別)

 当事務所手数料 30,000円 登録免許税 9,000円

 プログラム著作の場合は、更に登録手数料47,100円


第一発行年月日等の登録申請

 著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。

 反証がない限り、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。

 

●料金(税別)

 当事務所手数料 30,000円 登録免許税 3,000円

 プログラム著作の場合は、更に登録手数料47,100円

出版権の設定等の登録申請

 出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができます。

 権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。

 

●料金(税別) 

 当事務所手数料 40,000円 登録免許税 30,000円


プログラム著作物の創作年月日の登録

 プログラムの著作物の著作者は、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。

 反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。

 

●料金(税別)

  当事務所手数料 40,000円 登録手数料47,100円

 登録免許税 3,000円


特許庁への手続

特許権・商標権等の移転登録申請(譲渡)

 特許権、実用新案権、意匠権、商標権を譲渡したときは、譲渡の事実を特許庁に登録する必要があります。登録しないと効力が発生しません。

 

●料金(税別)

  当事務所手数料 20,000円 登録免許税 15,000円~30,000円

登録名義人の表示変更登録申請(社名・住所変更)

 権利者の転居や婚姻、商号変更等により住所(居所)や氏名(名称)が変更した際に、原簿上の権利者(登録名義人)の表示を変更する手続です。

 

●料金(税別) 

  当事務所手数料 15,000円 登録免許税 1,000円~2,000円


特許権・意匠権等の維持年金納付

 特許権、実用新案権、意匠権を維持するためには、所定の期限毎に特許庁に年金(登録料)を納付する必要があります。

 

 

●料金(税別)

  当事務所手数料 5,000円 権利内容及び期間に応じた特許印紙代

商標権の更新登録申請

 商標権は10年毎に更新登録申請を行うことで半永久的に存続させることができます。

 ※本申請手続は弁理士業務として受任します。

 

 ●料金(税別)

   弁理士手数料 10,000円 区分の数に応じた特許印紙代


公証制度の利用

事実実験公正証書の作成

 特許制度は発明を公開する代償として独占権たる特許権を付与するものです。しかし、発明が公開されることにより、特許出願人や特許権者の知らない所で、その発明が無断実施されるおそれがあります。例えば、外部の者の立ち入りを禁止した他社の屋内で方法発明が実施されてしまうおそれがあります。また、その発明が特許出願しなかった外国において実施されるおそれもあります。

 そのため、あえて特許権を取得せず、発明を秘密にしておき、万が一、他人が後日同じ発明をして特許権を取得した場合でも、既に同じ発明を実際に事業に使用していることを証明することによって、引き続き当該発明を実施する権利(先使用権)を持つことが好ましい場合があります。

 そのような場合に、発明の内容や実施実績を公正証書にしておくことが行われます。

 

●料金(税別)

   当事務所手数料 お見積致します その他法定費用

確定日付の手続き

 公証役場で確定日付を取ることで、発明の内容を記載した文書がその日付に存在していたことを証明することができます。

 日付のみの証明ですので、先使用権の要件である発明の実施事業などは多少証明し難いところがありますが、事実実験公正証書を作成する場合と比較して安価で済みます。

 

 

●料金(税別)

    当事務所手数料 10,000円 法定費用700円


知的財産権に関するの契約書の作成等

著作権・特許権・商標権・意匠権等の売買契約書、ライセンス契約書の作成

著作物、発明、意匠、商標等を使用・実施する/させる場合、使用・実施の許諾を受ける/することになりますが、後々のトラブル防止のために、売買契約内容、ライセンス契約内容を書面で残しておくべきです。

 

●料金(税別)

    当事務所手数料 30,000円~

著作権・特許権・商標権・意匠権等の売買及びライセンスのコンサルティング業務

知的財産の売買及びライセンスのコンサルティング業務も行っています。

 

 

●料金(税別)

  相談料(ご来所の場合) 30分以内無料 

  ご来所が難しい場合、ご相談ください。